令和4年度行政書士試験の記述式について解説していきたいと思います!
今回は問44行政法の記述式に関してお話していこうと思います。
1.採点のキーワード
早速この問題の採点のカギとなるキーワードから考えていきましょう。
①被告(予想配点4点)
被告はだれなのか、今回であれば『B市』が当てはまります。
②訴訟要件(予想配点10点)
書かなければいけない訴訟要件は『重大な損害を生ずるおそれ』となります。
③訴訟類型(予想配点6点)
是正命令を求めるためにすべき訴訟は『義務付け訴訟』となります。
2.深掘りしてみよう!
1⃣ まず何を聞きたいかイメージしよう
問題文中の言葉の意味を考えていきます。
「当該マンションの隣地に居住するXら」 ↓ 原告適格に関する文章 |
「建物が倒壊、炎上することにより、Xらの身体の安全や家屋に寛大な被害が生ずるおそれがある」 ↓ 訴えの利益に関する文章 |
「建築基準法に基づき違反建築物の是正命令を発出するよう、特定行政庁であるB市長に申し入れた。」 ↓ 行政手続法 第36条の3に関する内容 |
「B市長は、当該建築確認および当該マンションの建物に違法な点はないとして、これを拒否することとし、その旨を通知した。」 ↓ 『これ』とは・・・? これ = 是正命令の発出の求めと考えられます。 しかし、申請としてとらえられるものなのでしょうか?
行政指導の求め ≠ 自己の利益 つまり申請としてとらえず、非申請として考えます。 |
2⃣ この問題を解くためのポイント
①『拒否』=取消訴訟
行政書士試験のよくあるパターンとして「拒否」= 取り消し処分を連想させる
しかし、今回の場合の拒否は申請拒否処分と考えるのは難しいです。
②作問者の意図をくみ取ろう
何を書いてほしいかどんなキーワードを使った文章を求めているかを考える必要があります。
今回の場合、求められる解答の形式は、
『①誰を被告として、②前期のような被害を受けるおそれがあることにつき、同法の定める訴訟要件として、当該是正命令がされないことにより、どのような影響を生ずるおそれがあるものと主張し(同法の条文の表現を踏まえて記すること。)、③どのような訴訟を起こすことが適切か。』
当該是正命令がされないと②〇〇〇のような影響が生じてしまう。
だから是正命令をしてくれ。
つまり③は『義務付け訴訟』となります。
非申請型義務付け訴訟の要件は
①一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれ
②その損害を避けるため他に適当な方法がないとき
③法律上の利益を有する者
字数の観点からこのうちどれかを書くということになります。
今回は問題文中に寛大な被害が生ずるおそれがあると記載されています。
かつ、『当該是正命令がなされないことにより』=「一定の処分がされないことにより」
という文章が②文中内に記載されていることからこの部分は省略することができます。
したがって、解答案としては・・・
B市を被告とし、重大な損害を生ずるおそれがあるものと主張し、義務付け訴訟を起こすこと。 (43字)
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コメント
拝見させて頂き、お世話になっております。本試験でこの問44では、かなり あせってしまい書けなかったのですが、部分点的な可能性がないかお聞きしたくコメントさせて頂きます。
B市長に対し、重大な損害を避けるため緊急の必要があることを主張し、差止め訴訟を起こすこと。
と解答を書いてしまいました。ご見解の程をお聞かせ頂きたく宜しくお願いします。
拝見させて頂いていて、お世話になっております。本試験でこの問44では、かなりあせってしまい書けなかったのですが、部分点的な可能性がないかお聞きしたくコメントさせて頂きます。
B市長に対し、重大な損害を避けるため緊急の必要があることを主張し、差止め訴訟を起こすこと。
と解答を書いてしまいました。ご見解の程をお聞かせ頂きたく宜しくお願いします。
別のところからもこちらに書き込んでしまい、重複してすいません。