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【行政書士試験2026】今年の記述式は「債権譲渡」が本命!?過去問のサイクルから徹底予想

【行政書士試験2026】今年の記述式は「債権譲渡」が本命!?過去問のサイクルから徹底予想

行政書士試験2026まで、いよいよラストスパートです。

この時期になると、受験生からよく聞かれるのが、

「今年の記述式は何が出るんですか?」

という質問です。

もちろん、試験問題を知っているわけではありません。

記述式の出題を完全に予想することは、誰にもできません。

しかし、行政書士試験の過去問を長いスパンで分析してみると、

「この論点、そろそろまた出題されてもおかしくないのでは?」

と思えるテーマがあります。

その一つが、

「債権譲渡」です。

今回は、2026年度の行政書士試験・民法記述式について、

なぜ「債権譲渡」を警戒しているのか?

過去の出題を振り返りながら、2026年度の記述式を個人的に予想していきます。

※この記事はあくまで出題予想であり、実際の出題を保証するものではありません。


まず結論。「債権譲渡」は今年要警戒

先に結論です。

2026年度の行政書士試験・民法記述式。

私なら、

「債権譲渡」をかなり警戒します。

もちろん、

「絶対に出る!」

という意味ではありません。

行政書士試験は、そんなに単純ではありません。

ただ、

  • 過去に記述式で出題されている
  • 一度だけではなく、複数回出題されている
  • 近年も択一式で債権譲渡が出題されている
  • 過去の出題から一定期間が経過している
  • 記述式で問いやすい論点が複数存在する

こうした事情を考えると、

「2026年度に出ても全然おかしくない論点」

だと考えています。


債権譲渡は「過去に出たことがある」だけではない

まず確認しておきたいのが、債権譲渡は行政書士試験の記述式で実際に出題されているということです。

代表的なのが、

平成29年度・問45

です。

この問題では、債権譲渡と譲渡禁止特約がテーマとなりました。

そして、その後、

令和3年度・問45

でも再び債権譲渡が出題されています。

こちらも譲渡制限特約に関する論点でした。

つまり、

平成29年度 → 令和3年度

と、数年の間隔を空けて、かなり近いテーマが再び記述式に登場しています。

ここは、2026年度の記述式を予想するうえで非常に重要なポイントです。


行政書士試験の記述式は「リバイバル」に注目

記述式対策をするとき、私が受験生におすすめしているのが、

「過去問を一度解いて終わりにしない」

ということです。

なぜなら、過去に出題されたテーマが、形を変えて再び出題される可能性があるからです。

平成29年度と令和3年度の債権譲渡が、その一例です。

もちろん、まったく同じ問題が出題されるわけではありません。

しかし、

「過去に出題された重要論点を、別の事例・別の聞き方で再び問う」

という視点は、記述式対策では非常に重要です。

「一度出たから捨てる」

ではなく、

「一度出た重要論点だからこそ、もう一度確認しておく」

という考え方を持っておきましょう。


そして令和7年度にも「債権譲渡」が出題

さらに今回、私が注目しているのが、

令和7年度・民法 問31

です。

ここでも債権譲渡が出題されています。

令和7年度問31では、債権譲渡通知を前提として、二重譲渡や相殺などについて問われました。

つまり、近年の行政書士試験を振り返ると、

平成29年度
↓
記述式で債権譲渡

令和3年度
↓
記述式で債権譲渡

令和7年度
↓
択一式で債権譲渡

令和8年度=2026年度
↓
???

という流れを見ることができます。

もちろん、

「だから令和8年度は絶対に債権譲渡!」

という話ではありません。

行政書士試験に、

「○年おきにこの論点を出します」

という公式ルールがあるわけではありません。

しかし、

「近年、債権譲渡が何度も試験で扱われている」

という事実は、2026年度の記述式を考えるうえで無視できない材料だと思います。


「去年択一で出たから、今年の記述式では出ない」は本当?

ここは受験生によって意見が分かれるところでしょう。

令和7年度に択一式で債権譲渡が出題された。

だから、

「2026年度の記述式では出ないだろう」

と考える人もいるかもしれません。

確かに、その可能性はあります。

ただ、私はそこまで単純には考えていません。

なぜなら、

択一式と記述式では、同じ論点でも問われ方が違うからです。

例えば、択一式では、

「この場合、誰が優先するのか?」

「この主張は認められるのか?」

といった知識確認が中心になります。

一方、記述式では、

「具体的な事例を読んで、誰が誰に対して何を主張できるのか」

を40字程度で表現させることができます。

つまり、

令和7年度に択一式で出題されたから、令和8年度の記述式では絶対に出ない

とは言い切れません。

むしろ、近年の出題状況を見るうえで、令和7年度の債権譲渡は重要なチェックポイントです。


「4~5年」という出題間隔にも注目

もう一つ、個人的に注目しているのが出題間隔です。

平成29年度から令和3年度までは、

4年。

そして令和3年度から2026年度までは、

5年。

もちろん、

「4年おき、5年おきに出るから今年出る」

という話ではありません。

行政書士試験に、そのような出題サイクルが設定されているわけではないからです。

ただ、

「過去に複数回出題され、その後一定期間が経過している重要論点」

という視点では、十分にチェックする価値があります。

特に記述式は出題範囲が広いため、直前期には、

  • 何が過去に出題されたのか
  • どの論点が繰り返し出ているのか
  • 最後に出題されてから何年経っているのか

を確認しておくことが重要です。


私が2026年度の「債権譲渡」を警戒する4つの理由

ここまでの話を整理しましょう。

私が2026年度の民法記述式で債権譲渡を警戒している理由は、大きく4つです。

① 過去に記述式で出題されている

平成29年度に債権譲渡が記述式で出題されています。

一度出題されたことがあるということは、それだけ試験委員側から見ても記述式にしやすい論点だと考えられます。

② 令和3年度にも再登場している

さらに令和3年度にも、債権譲渡・譲渡制限特約が記述式のテーマになりました。

一度だけではなく、複数回記述式で取り上げられている点は重要です。

③ 令和7年度にも択一式で出題されている

令和7年度問31でも債権譲渡が出題されています。

つまり、比較的最近の本試験でも債権譲渡が扱われています。

④ 2026年度の記述式候補として十分あり得る

過去の記述式出題から一定期間が空いており、さらに近年の択一式でも関連論点が出ています。

そのため、

「2026年度の記述式で債権譲渡が出ても不思議ではない」

と私は考えています。


ただし、「債権譲渡だけ勉強」は危険

ここは絶対に勘違いしないでください。

今回、

「債権譲渡が本命候補」

としていますが、

「債権譲渡だけ勉強すればいい」

という意味ではありません。

むしろ、それをやってしまうと危険です。

記述式は、

民法2問+行政法1問

が出題されます。

本試験でどの論点が選ばれるかは、試験が始まるまで分かりません。

だから、予想は、

「勉強範囲を極端に狭めるため」

ではなく、

「直前期の優先順位をつけるため」

に使うべきです。


「知っている」から「書ける」へ

そして、記述式対策でもう一つ重要なのが、

「知識があること」と「答案を書けること」は別

ということです。

例えば、

「債権譲渡について知っています」

という状態でも、本番で40字程度の答案を書けるとは限りません。

記述式では、問題文を読んで、

  • 誰が?
  • 誰に?
  • 何を?
  • なぜ?
  • どの法律関係なのか?

を整理する必要があります。

そして最終的に、

必要なキーワードを答案に落とし込む。

ここまでできて、初めて記述式対策ができていると言えます。


債権譲渡を勉強するときのチェックポイント

2026年度に向けて債権譲渡を復習するなら、単に条文を読むだけではなく、

「記述式で聞かれたら何を書くか」

を意識して勉強してみてください。

特に、

  • 債権譲渡の基本
  • 譲渡制限の意思表示
  • 債務者対抗要件
  • 第三者対抗要件
  • 債権譲渡通知
  • 債権譲渡の二重譲渡
  • 譲渡と相殺の関係

などは、事例問題として整理しておきたいところです。

ただ暗記するのではなく、

「この事例なら、誰がどのような主張をできるのか?」

という形で確認しておきましょう。


2026年度は「過去問のリバイバル」に注目

私は2026年度の記述式対策では、

「過去問のリバイバル」

をかなり意識しています。

一度出たから捨てる。

ではありません。

むしろ、

「一度出た重要論点だからこそ、形を変えて再び出る可能性がある」

という考え方です。

債権譲渡については、

平成29年度 → 記述式
令和3年度 → 記述式
令和7年度 → 択一式

と、近年の試験でも繰り返し登場しています。

だからこそ、

「2026年度の記述式で債権譲渡が来たらどうする?」

という準備は、今のうちにしておいて損はありません。


「今年、債権譲渡が出たら書ける?」と自分に問いかけよう

ここで、一度自分に問いかけてみてください。

過去問を見て、

「あ、これ見たことある!」

で終わっていませんか?

では、問題文を初見で読んだとして、

「40字程度で答えてください」

と言われたらどうでしょうか。

誰と誰の間で何が起きているのか。

どの条文・制度が問題になっているのか。

そして、答案にはどのキーワードを入れるべきなのか。

ここまで整理して書けるでしょうか?

もし、

「ちょっと怪しい……」

と思ったのであれば、今が対策するタイミングです。


まとめ|2026年度の記述式「債権譲渡」は要警戒!

今回の結論です。

2026年度の行政書士試験・民法記述式。

私が注目している論点の一つが、

🔥 債権譲渡

です。

過去には、

平成29年度 → 記述式

令和3年度 → 記述式

そして、

令和7年度 → 択一式

で債権譲渡が出題されています。

もちろん、

「2026年度に絶対出る」

とは言いません。

しかし、

「2026年度の記述式で出てもおかしくない」

とは思っています。

記述式対策をしているのであれば、候補から外す理由はありません。

むしろ本試験直前の今だからこそ、一度しっかり確認しておきたい論点です。


記述式で30点以上を狙うなら

行政書士試験の記述式は60点あります。

そして、合格を目指すうえで、この60点をどう取るかは非常に重要です。

ただ、

「何が出るか分からないから、とりあえず全部やる」

という勉強だけでは、時間がいくらあっても足りません。

だからこそ、

重要論点を絞る
↓
過去問を分析する
↓
出題パターンを確認する
↓
実際に答案を書く

この流れで仕上げていきましょう。

今回の「債権譲渡が怪しい」という予想については、TikTokでも解説しています👇

「2026年の記述式、債権譲渡が怪しい?」

ぜひこちらもチェックしてみてください。


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記述式は、

「知識がある」だけでは点数になりません。

本番で答案を書くための練習が必要です。

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最後に

記述式の予想は、あくまで予想です。

外れることもあります。

しかし、

「過去問を分析して、今年どこを重点的に勉強するのかを決める」

という使い方なら、直前期の勉強に役立ちます。

今年の記述式。

果たして、

「債権譲渡」は来るのか?

個人的には、

かなり警戒しています。🔥

本試験で、

「これ、予想してたやつや!」

と言えるように、最後まで仕上げていきましょう。

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