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【行政書士試験2026】記述式予想|民法641条・請負の解除を40字で書ける?

【行政書士試験2026】記述式予想⑦|民法641条・請負の解除を40字で書ける?

はじめに|民法の「請負」は記述式で書けるようにしておこう

行政書士試験2026を受験する皆さん、こんにちは!

今回は、行政書士試験2026の記述式対策として、民法の「請負」をテーマにした予想問題を紹介します。

行政書士試験の記述式では、単に条文の知識を覚えているだけでは十分ではありません。

本試験では、問題文の事実関係から、

  • どの条文が問題になるのか
  • どの要件を書く必要があるのか
  • 40字程度でどのようにまとめるのか

を判断する必要があります。

今回取り上げるのは、民法641条「注文者による解除」です。

請負に関する重要条文なので、ぜひ記述式で書ける状態まで仕上げておきましょう。


🔥 行政書士試験2026・記述式予想⑦

それでは、実際に問題を解いてみましょう。

【予想問題】

Aは、Bに対して甲建物の建築を依頼し、請負契約を締結した。

しかし、その後、Aは甲建物が不要になったため、契約を終了させたいと考えている。

この場合、Aはどのような要件があれば、契約を解除することができるか。

40字程度で記述しなさい。


✍️ あなたならどう書きますか?

ここで一度、答えを見る前に自分で答案を作ってみてください。

今回の問題で考えてほしいのは、

「注文者は、請負契約をいつでも解除できるのか?」

という点です。

「不要になったから解除したい」という事情だけで、当然に解除できるのでしょうか?

ここで重要になるのが、民法641条です。


📚 民法641条「注文者による解除」

民法641条は、請負契約における注文者による解除について定めています。

条文上、記述式で押さえておきたいポイントは大きく2つです。

① 仕事を完成しない間であること

1つ目は、請負人が仕事を完成しない間であることです。

つまり、仕事が完成した後ではなく、仕事が完成する前の段階が問題になります。

「請負契約だから解除できる」とだけ覚えるのではなく、

「仕事完成前」

という条件までセットで覚えておきましょう。


② 損害を賠償すること

2つ目は、注文者が解除する場合、請負人に生じた損害を賠償する必要があるという点です。

したがって、民法641条の記述式対策では、

仕事完成前+損害賠償

という形で覚えておくと非常に使いやすくなります。


📝 模範解答

今回の予想問題であれば、例えば次のように書けます。

Bが仕事を完成しない間であり、かつ、損害を賠償すれば、契約を解除できる。

ポイントは、

「仕事を完成しない間」

「損害を賠償」

の2つを答案に入れることです。

記述式では、このような条文上の重要キーワードを落とさないことが得点につながります。


⚠️ 「解除できる」だけでは足りない!

行政書士試験の記述式でありがちなミスが、

「注文者は請負契約を解除できる。」

だけで答案を終えてしまうことです。

確かに方向性としては間違っていません。

しかし、今回の問題で聞かれているのは、

「どのような要件があれば解除できるのか」

です。

したがって、

  • 仕事を完成しない間
  • 損害を賠償する

という要件まで書く必要があります。

記述式では、問題文を読んだときに、

「この問題は、何を答案に書かせたいのか?」

を考えることが非常に重要です。


📖 請負の基本|民法632条も確認!

今回のテーマは民法641条ですが、請負について勉強するときには、民法632条も一緒に確認しておきましょう。

民法632条は、請負の基本的な定義を定めています。

請負とは、簡単にいうと、

当事者の一方が仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約

です。

行政書士試験では、請負について単独で問われるだけではなく、他の契約との比較や、契約の解除・報酬などと絡めて問われる可能性があります。

そのため、

民法632条=請負の基本

民法641条=注文者による解除

という形で、条文を関連付けて覚えておくのがおすすめです。


🔥 行政書士試験の記述式は「知っている」だけではダメ!

行政書士試験の記述式は、3問・60点満点です。

択一式の勉強をしていると、

「この条文は知っている!」

という状態にはなります。

しかし、実際に40字程度で答案を書こうとすると、

  • 条文の要件が出てこない
  • キーワードが足りない
  • 余計なことを書いてしまう
  • 似た制度と混ざってしまう

ということがよくあります。

だからこそ、普段の勉強から、

「この論点が記述式で出題されたら、何を書けばいい?」

と考える習慣をつけておきましょう。

今回の民法641条なら、

【記述式で覚える】

仕事完成前+損害賠償

この2つを答案に入れる。

これだけでも、記述式対策としてかなり使いやすくなります。


🎯 今回の記述式対策ポイント

最後に、今回の内容をまとめます。

民法641条・注文者による解除

👉 請負人が仕事を完成しない間

👉 注文者が損害を賠償する

👉 注文者は契約を解除できる

この3点を押さえておきましょう。

特に記述式では、

「解除できる」だけで終わらず、解除の要件まで書く

ことが重要です。


🎥 動画でも記述式予想問題を解説しています!

今回の「行政書士試験2026・記述式予想⑦」は、動画でも詳しく解説しています。

動画を見る前に、まずは自分で40字程度の答案を作ってみてください。

「自分で書く → 答え合わせ → 条文を確認する」

という流れで勉強すると、記述式で「書ける力」が身につきやすくなります。

TikTokでも今回の記述式予想を紹介しています👇

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行政書士試験2026を受験する方は、ぜひ他の記述式予想問題にも挑戦してみてください!


✅ まとめ|民法641条は「仕事完成前+損害賠償」

今回の行政書士試験2026・記述式予想⑦では、民法641条の請負契約の解除について確認しました。

重要なのは、

仕事を完成しない間+損害を賠償

です。

行政書士試験の記述式対策では、

「知っている」→「説明できる」→「40字で書ける」

というところまで持っていくことが重要です。

本試験までに、ぜひ実際に答案を書く練習を繰り返してください。

記述式で1点でも多く得点するために、今から「書く練習」を始めていきましょう!🔥

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