【行政書士試験2026】記述式予想⑦|民法641条・請負の解除を40字で書ける?
はじめに|民法の「請負」は記述式で書けるようにしておこう
行政書士試験2026を受験する皆さん、こんにちは!
今回は、行政書士試験2026の記述式対策として、民法の「請負」をテーマにした予想問題を紹介します。
行政書士試験の記述式では、単に条文の知識を覚えているだけでは十分ではありません。
本試験では、問題文の事実関係から、
- どの条文が問題になるのか
- どの要件を書く必要があるのか
- 40字程度でどのようにまとめるのか
を判断する必要があります。
今回取り上げるのは、民法641条「注文者による解除」です。
請負に関する重要条文なので、ぜひ記述式で書ける状態まで仕上げておきましょう。
🔥 行政書士試験2026・記述式予想⑦
それでは、実際に問題を解いてみましょう。
【予想問題】
Aは、Bに対して甲建物の建築を依頼し、請負契約を締結した。
しかし、その後、Aは甲建物が不要になったため、契約を終了させたいと考えている。
この場合、Aはどのような要件があれば、契約を解除することができるか。
40字程度で記述しなさい。
✍️ あなたならどう書きますか?
ここで一度、答えを見る前に自分で答案を作ってみてください。
今回の問題で考えてほしいのは、
「注文者は、請負契約をいつでも解除できるのか?」
という点です。
「不要になったから解除したい」という事情だけで、当然に解除できるのでしょうか?
ここで重要になるのが、民法641条です。
📚 民法641条「注文者による解除」
民法641条は、請負契約における注文者による解除について定めています。
条文上、記述式で押さえておきたいポイントは大きく2つです。
① 仕事を完成しない間であること
1つ目は、請負人が仕事を完成しない間であることです。
つまり、仕事が完成した後ではなく、仕事が完成する前の段階が問題になります。
「請負契約だから解除できる」とだけ覚えるのではなく、
「仕事完成前」
という条件までセットで覚えておきましょう。
② 損害を賠償すること
2つ目は、注文者が解除する場合、請負人に生じた損害を賠償する必要があるという点です。
したがって、民法641条の記述式対策では、
仕事完成前+損害賠償
という形で覚えておくと非常に使いやすくなります。
📝 模範解答
今回の予想問題であれば、例えば次のように書けます。
Bが仕事を完成しない間であり、かつ、損害を賠償すれば、契約を解除できる。
ポイントは、
「仕事を完成しない間」
と
「損害を賠償」
の2つを答案に入れることです。
記述式では、このような条文上の重要キーワードを落とさないことが得点につながります。
⚠️ 「解除できる」だけでは足りない!
行政書士試験の記述式でありがちなミスが、
「注文者は請負契約を解除できる。」
だけで答案を終えてしまうことです。
確かに方向性としては間違っていません。
しかし、今回の問題で聞かれているのは、
「どのような要件があれば解除できるのか」
です。
したがって、
- 仕事を完成しない間
- 損害を賠償する
という要件まで書く必要があります。
記述式では、問題文を読んだときに、
「この問題は、何を答案に書かせたいのか?」
を考えることが非常に重要です。
📖 請負の基本|民法632条も確認!
今回のテーマは民法641条ですが、請負について勉強するときには、民法632条も一緒に確認しておきましょう。
民法632条は、請負の基本的な定義を定めています。
請負とは、簡単にいうと、
当事者の一方が仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約
です。
行政書士試験では、請負について単独で問われるだけではなく、他の契約との比較や、契約の解除・報酬などと絡めて問われる可能性があります。
そのため、
民法632条=請負の基本
民法641条=注文者による解除
という形で、条文を関連付けて覚えておくのがおすすめです。
🔥 行政書士試験の記述式は「知っている」だけではダメ!
行政書士試験の記述式は、3問・60点満点です。
択一式の勉強をしていると、
「この条文は知っている!」
という状態にはなります。
しかし、実際に40字程度で答案を書こうとすると、
- 条文の要件が出てこない
- キーワードが足りない
- 余計なことを書いてしまう
- 似た制度と混ざってしまう
ということがよくあります。
だからこそ、普段の勉強から、
「この論点が記述式で出題されたら、何を書けばいい?」
と考える習慣をつけておきましょう。
今回の民法641条なら、
【記述式で覚える】
仕事完成前+損害賠償
この2つを答案に入れる。
これだけでも、記述式対策としてかなり使いやすくなります。
🎯 今回の記述式対策ポイント
最後に、今回の内容をまとめます。
民法641条・注文者による解除
👉 請負人が仕事を完成しない間
👉 注文者が損害を賠償する
👉 注文者は契約を解除できる
この3点を押さえておきましょう。
特に記述式では、
「解除できる」だけで終わらず、解除の要件まで書く
ことが重要です。
🎥 動画でも記述式予想問題を解説しています!
今回の「行政書士試験2026・記述式予想⑦」は、動画でも詳しく解説しています。
動画を見る前に、まずは自分で40字程度の答案を作ってみてください。
「自分で書く → 答え合わせ → 条文を確認する」
という流れで勉強すると、記述式で「書ける力」が身につきやすくなります。
TikTokでも今回の記述式予想を紹介しています👇
行政書士試験2026を受験する方は、ぜひ他の記述式予想問題にも挑戦してみてください!
✅ まとめ|民法641条は「仕事完成前+損害賠償」
今回の行政書士試験2026・記述式予想⑦では、民法641条の請負契約の解除について確認しました。
重要なのは、
仕事を完成しない間+損害を賠償
です。
行政書士試験の記述式対策では、
「知っている」→「説明できる」→「40字で書ける」
というところまで持っていくことが重要です。
本試験までに、ぜひ実際に答案を書く練習を繰り返してください。
記述式で1点でも多く得点するために、今から「書く練習」を始めていきましょう!🔥



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